Q12. 一般名処方を推進するのは?

厚生労働省は、なぜ一般名処方を推進するのか。

A12
一般名処方により、薬剤師が患者さんにジェネリック医薬品を勧めやすくなり、また、薬局における在庫負担の軽減につながります。

医薬品により治療を行う際、患者さんに薬理作用をもたらしているのは、あくまでも有効成分(主成分)であって添加物ではありません。これはオリジナルの先発医薬品もジェネリック医薬品も、また添加剤が当初のものから変更された先発医薬品もすべて同じであり、同一の有効成分で同一の効能・効果、同一の用法・用量の医薬品として承認を受けたものは、どれも治療学的には同等ということになります。

したがって、医師が処方行為を行う際には、わざわざ医薬品の銘柄名を指定しなくても、有効成分名と含量等を指定すれば、患者さんが必要とする治療効果を得られることになります。あとは、処方せんを受け付けた薬剤師が、医師が処方した有効成分の医薬品の中で、患者さんの要望に沿った形で、最も適切なものを選択すればよいのです。

一方、ジェネリック医薬品の特徴として、1つの成分に対して多数の銘柄が製造販売されていることが多いという点が挙げられます。このことは、薬局にとっては、ジェネリック医薬品の調剤を積極的に進めるためには多くの銘柄の在庫を揃えなければならないことになり、大きな負担になっている実情があります。

一般名処方が推進されれば、銘柄の選択は処方せんを受け付けた薬局に委ねられるため、多数の銘柄の在庫を抱える必要はなくなります。薬局にとっての負担軽減につながるものと考えられます。

こうした理由により、厚生労働省では、平成24年度診療報酬改定において、一般名処方を推進することとなり、医師が一般名処方を行った場合には処方せん料の加算を認めることになりました。

ジェネリック医薬品への疑問に答えます ~ジェネリック医薬品Q&A~(厚生労働省:平成27年2月版)」をもとにニプロESファーマ株式会社作成

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